自分が住んでいる自治体に収める個人住民税の一部を、
ふるさとや応援したい自治体へ寄附するころができる制度です。
2,000円を超える寄附をされた場合、2,000円を超える部分について一定の限度額まで所得税と個人住民税
から合わせて控除することができます。
ただし、個人住民税については住民税額の概ね20%が上限となっております。
※特典を受け取った際の経済的利益は一時所得に該当します。
※その他の一時所得を含む、1年間の一時所得の合計が50万円を超えた場合、課税対象となります。
(外部リンク)国税庁 一時所得
「ふるさと納税」をすると特産品・特典がもらえる自治体があります!
「ふるさと納税」の寄附先は、生まれ故郷でなくても大丈夫!
例えば、3万円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分である2万8千円が控除されることも!
「ふるさと納税」は、自治体によっては「使い道」を寄附者が選べることもあります!
控除を受けるためには、原則としてふるさと納税を行った翌年の3月15日までに、住所地等の管轄の税務署へ確定申告を行って頂く必要があります。
確定申告を行う際には、寄附をした自治体が発行する寄附金受領証明書が必要となります。
ただし、2015年(平成27年)4月1日からは、確定申告の不要な給与所得者等は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要となる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。
ふるさと納税をした方ご本人の給与収入と、その家族構成のパターン別のふるさと納税額(年間上限)の目安一覧です。
ふるさと納税額(年間上限)は、2,000円を除く全額が所得税、及び個人住民税から控除されるふるさと納税額となります。